第一章 総則
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(名称)
第1条 本会は、板橋区ゴルフ協会(以下、協会という)と称し、本部を板橋区内に置く。 -
(目的)
第2条 協会は板橋区内に在住または在勤するゴルフ愛好者を統括し、生涯スポーツ、また競技スポーツとしての健全なるゴルフの普及、発展と正しいマナーの教育に努めることをもって会員の体力の向上とスポーツ振興に寄与し、併せて会員の相互の親睦を図ることを目的とする。 -
(事業)
第3条 協会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。- 1.各種ゴルフ大会の企画及び実施。
- 2.ゴルフの普及、発展に関する調査・研究及び指導。
- 3.ジュニアの指導育成。
- 4.板橋区を代表する選手を選考し、各種ゴルフ大会への派遣。
- 5.同一目的を有する他団体との交流及び協力。
- 6.その他、協会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
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(会員)
第4条- 1.会員とは、東京都板橋区に在住、在勤、在学又は、それに準ずる者で、本会の趣旨に賛同し、協会に加入したものとする。反社会的組織の関係者は会員になれない。
- 2.協会に加入、又は退会を希望する者は、別に定める板橋区ゴルフ協会細則にある必要な手続きを行う。
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(会員の権利)
第5条- 1.会員は、協会の主催する事業、及び関係する事業に参加できる。
- 2.会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
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(会員の義務)
第6条 会員は、次の義務を負う。- 1.年度会費、及び第5条による必要な経費を納入する。但し、詳細は細則による。
- 2.協会の規約、細則を遵守する
- 3.会員は、互いに協力して協会の発展に努力する。
第3章 役員
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(役員)
第7条 協会に次の役員を置く- 1.会長 1名
- 2.副会長 若干名
- 3.理事長 1名
- 4.副理事長 若干名
- 5.理事 若干名
- 6.会計 2名
- 7.監事 2名
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(役員の選出および任期)
第8条 協会役員の選出方法、および、任期は次のとおり定める。- 1.会長、副会長は総会において選出する。
- 2.理事は、総会で会員の中から選出する。この他に会長は、理事を総会で指名し、選出する事ができる。
- 3.理事長・副理事長は理事の互選とする。
- 4.会計、監事は理事会にて推薦し、総会の承認を得る。
- 5.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 6.役員に欠員が生じたときは、その補充ができる。任期は残存期間。
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(役員の報酬)
第9条 役員は無報酬とする。 -
(役員の任務)
第10条 役員の任務は以下とする。- 1.会長は本会を代表し会務を統括する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時は、その職務を代行する。
- 3.理事長は理事会の決するところにより会務を処理する。理事長は必要あるときは、会長の承認を得てこれを専決することができる。但し、この場合は次回理事会に報告し、承認を得なければならない。
- 4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
- 5.理事は第3条の事業を推進する。
- 6.会計は本協会の会計全般を行う。
- 7.監事は本協会の事業及び会計の執行を監査する。
第4章 名誉役員
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(名誉役員)
第11条 協会に次の名誉役員を置くことができる。- 1.名誉会長 若干名
- 2.相談役 若干名
- 3.顧問 若干名
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(名誉役員の選出)
第12条 名誉役員の選出は、総会の推薦によって会長が委嘱する。 -
(名誉役員の任期)
第13条名誉役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。 -
(名誉役員の任期)
第14条 名誉役員は、会長の諮問に応じる。また、総会・役員会に出席し、意見を述べることができる。但し議決には参加できない。 -
(名誉役員の報酬)
第15条 名誉役員は無報酬とする。
第5章 総会
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第16条 総会 本協会の総会は年1回会長が招集し、以下の事項を決議する。但し会長が認めた時は理事会を臨時総会として、決定事項をその後の総会で報告をする。
- 1.事業報告、事業計画、及び決算、予算
- 2.規約の制定、改定
- 3.役員の選任
- 4.その他運営上必要な事項
第6章 理事会
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(理事会)
第17条- 1.理事会は会長、副会長、副理事長、理事をもって構成し、会長の承認を得て理事長が招集する。
- 2.理事会は本協会の運営に関し必要な事項を執行する。
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(定足数と議決)
第18条 定足数と議決総会および理事会の審議は出席者、及び委任状を含む2分の1以上をもって成立する。また同数の場合は会長が決定する。 -
(運営費)
第19条 当協会の運営には年会費、補助金、協賛金などとその他の収入をもって充当する。
附則 この規約は平成26年4月1日から施行する。