板橋区ゴルフ協会

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協会規約

板橋区ゴルフ協会の規約を以下の通り定めます。

第一章 総則

  1. (名称)
    第1条 本会は、板橋区ゴルフ協会(以下、協会という)と称し、本部を板橋区内に置く。
  2. (目的)
    第2条 協会は板橋区内に在住または在勤するゴルフ愛好者を統括し、生涯スポーツ、また競技スポーツとしての健全なるゴルフの普及、発展と正しいマナーの教育に努めることをもって会員の体力の向上とスポーツ振興に寄与し、併せて会員の相互の親睦を図ることを目的とする。
  3. (事業)
    第3条 協会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 1.各種ゴルフ大会の企画及び実施。
    2. 2.ゴルフの普及、発展に関する調査・研究及び指導。
    3. 3.ジュニアの指導育成。
    4. 4.板橋区を代表する選手を選考し、各種ゴルフ大会への派遣。
    5. 5.同一目的を有する他団体との交流及び協力。
    6. 6.その他、協会の目的達成に必要な事業

第二章 会員

  1. (会員)
    第4条
    1. 1.会員とは、東京都板橋区に在住、在勤、在学又は、それに準ずる者で、本会の趣旨に賛同し、協会に加入したものとする。反社会的組織の関係者は会員になれない。
    2. 2.協会に加入、又は退会を希望する者は、別に定める板橋区ゴルフ協会細則にある必要な手続きを行う。
  2. (会員の権利)
    第5条
    1. 1.会員は、協会の主催する事業、及び関係する事業に参加できる。
    2. 2.会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
  3. (会員の義務)
    第6条 会員は、次の義務を負う。
    1. 1.年度会費、及び第5条による必要な経費を納入する。但し、詳細は細則による。
    2. 2.協会の規約、細則を遵守する
    3. 3.会員は、互いに協力して協会の発展に努力する。

第3章 役員

  1. (役員)
    第7条 協会に次の役員を置く
    1. 1.会長     1名
    2. 2.副会長    若干名
    3. 3.理事長    1名
    4. 4.副理事長   若干名
    5. 5.理事     若干名
    6. 6.会計     2名
    7. 7.監事     2名
  2. (役員の選出および任期)
    第8条 協会役員の選出方法、および、任期は次のとおり定める。
    1. 1.会長、副会長は総会において選出する。
    2. 2.理事は、総会で会員の中から選出する。この他に会長は、理事を総会で指名し、選出する事ができる。
    3. 3.理事長・副理事長は理事の互選とする。
    4. 4.会計、監事は理事会にて推薦し、総会の承認を得る。
    5. 5.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    6. 6.役員に欠員が生じたときは、その補充ができる。任期は残存期間。
  3. (役員の報酬)
    第9条 役員は無報酬とする。
  4. (役員の任務)
    第10条 役員の任務は以下とする。
    1. 1.会長は本会を代表し会務を統括する。
    2. 2.副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時は、その職務を代行する。
    3. 3.理事長は理事会の決するところにより会務を処理する。理事長は必要あるときは、会長の承認を得てこれを専決することができる。但し、この場合は次回理事会に報告し、承認を得なければならない。
    4. 4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
    5. 5.理事は第3条の事業を推進する。
    6. 6.会計は本協会の会計全般を行う。
    7. 7.監事は本協会の事業及び会計の執行を監査する。

第4章 名誉役員

  1. (名誉役員)
    第11条 協会に次の名誉役員を置くことができる。
    1. 1.名誉会長   若干名
    2. 2.相談役    若干名
    3. 3.顧問     若干名
  2. (名誉役員の選出)
    第12条 名誉役員の選出は、総会の推薦によって会長が委嘱する。
  3. (名誉役員の任期)
    第13条名誉役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。
  4. (名誉役員の任期)
    第14条 名誉役員は、会長の諮問に応じる。また、総会・役員会に出席し、意見を述べることができる。但し議決には参加できない。
  5. (名誉役員の報酬)
    第15条 名誉役員は無報酬とする。

第5章 総会

  1. 第16条 総会 本協会の総会は年1回会長が招集し、以下の事項を決議する。但し会長が認めた時は理事会を臨時総会として、決定事項をその後の総会で報告をする。
    1. 1.事業報告、事業計画、及び決算、予算
    2. 2.規約の制定、改定
    3. 3.役員の選任
    4. 4.その他運営上必要な事項

第6章 理事会

  1. (理事会)
    第17条
    1. 1.理事会は会長、副会長、副理事長、理事をもって構成し、会長の承認を得て理事長が招集する。
    2. 2.理事会は本協会の運営に関し必要な事項を執行する。
  2. (定足数と議決)
    第18条 定足数と議決総会および理事会の審議は出席者、及び委任状を含む2分の1以上をもって成立する。また同数の場合は会長が決定する。
  3. (運営費)
    第19条 当協会の運営には年会費、補助金、協賛金などとその他の収入をもって充当する。

附則 この規約は平成26年4月1日から施行する。

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